「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  被告は、本件マスク自体は販売していない。また、原告Aの肖像には顧客吸引力が認められるほどの周知性はない。このため、本件マスクを被った人物は人目を引いたかもしれないが、これを広告として利用したとはいえない。
  被告は、本件マスク自体は販売していない。また、原告Aの肖像には顧客吸引力が認められるほどの周知性はない。このため、本件マスクを被った人物は人目を引いたかもしれないが、これを広告として利用したとはいえない。
   
   
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被告がフェイスマスクをして同人誌を配布した行為がパブリシティ権侵害に値すると主張する原告A側の根拠は以下の通り。
被告がフェイスマスクをして同人誌を配布した行為がパブリシティ権侵害に値すると主張する原告A側の根拠は以下の通り。
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