「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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原告Aは「肖像権の侵害」「名誉感情の侵害」とそれぞれに分けて根拠を主張している。
原告Aは「肖像権の侵害」「名誉感情の侵害」とそれぞれに分けて根拠を主張している。
*同人誌の内容(原告A及び本件ゲームへの誹謗中傷)を鑑みるに、被告が悪意を持ってフェイスマスクを使用したと言える。したがって被告の行為は原告Aの肖像権を侵害している。
*同人誌の内容(原告A及び艦これへの誹謗中傷)を鑑みるに、被告が悪意を持ってフェイスマスクを使用したと言える。したがって被告の行為は原告Aの肖像権を侵害している。
*上記の通り被告は悪意を持ってフェイスマスクを使用しており、被告の行為は一般的な捉え方をすると原告Aの人格権侵害に値するほどに社会的評価を低下させるものである。これに同人誌内のカレー機関の描写も合わせて、原告Aの名誉感情を侵害している。
*上記の通り被告は悪意を持ってフェイスマスクを使用しており、被告の行為は一般的な捉え方をすると原告Aの人格権侵害に値するほどに社会的評価を低下させるものである。これに同人誌内のカレー機関の描写も合わせて、原告Aの名誉感情を侵害している。
*同人誌内の原告Aを模した男性イラストの発言は、一般読者に「原告Aが少女レ○プ願望を有しており、それを抑えるためにオ○ホを使用しているが、それを使い尽くすほど性欲が強い人物である」という印象を抱かせるものであり、原告Aの名誉感情を侵害している。
*同人誌内の原告Aを模した男性イラストの発言は、一般読者に「原告Aが少女レ○プ願望を有しており、それを抑えるためにオ○ホを使用しているが、それを使い尽くすほど性欲が強い人物である」という印象を抱かせるものであり、原告Aの名誉感情を侵害している。
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