「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとして、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
  このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとして、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
(全文pdf 19~21ページ目)


裁判所は「肖像権侵害の成否」「名誉感情の侵害」とそれぞれ分けて判断した。<br>
裁判所は「肖像権侵害の成否」「名誉感情の侵害」とそれぞれ分けて判断した。<br>
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