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Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
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このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとして、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。 | このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとして、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。 | ||
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裁判所は「肖像権侵害の成否」「名誉感情の侵害」とそれぞれ分けて判断した。<br> | 裁判所は「肖像権侵害の成否」「名誉感情の侵害」とそれぞれ分けて判断した。<br> | ||
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