「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  '''裁判所の判断'''
  '''裁判所の判断'''
  (肖像権侵害の成否)
  【肖像権侵害の成否】
  人はみだりに自己の容貌、姿態を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益を有するところ、ある者の容貌、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決せられる(最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁参照)。撮影された写真が雑誌等に掲載されるなどして公開された場合も、同様の判断枠組みが妥当すると考えられる。
  人はみだりに自己の容貌、姿態を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益を有するところ、ある者の容貌、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決せられる(最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁参照)。撮影された写真が雑誌等に掲載されるなどして公開された場合も、同様の判断枠組みが妥当すると考えられる。
   
   
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  以上のような写真の使用目的及び使用態様等に照らすと、本件マスクに係る被告の各行為は、自己の容貌等の写真をみだりに公開されないことについての原告Aの人格的利益を侵害し、その侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものというべきであり、不法行為法上違法と認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
  以上のような写真の使用目的及び使用態様等に照らすと、本件マスクに係る被告の各行為は、自己の容貌等の写真をみだりに公開されないことについての原告Aの人格的利益を侵害し、その侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものというべきであり、不法行為法上違法と認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
   
   
  (名誉感情の侵害)
  【名誉感情の侵害】
  前記のとおり、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で本件マスクを作成し、これを着用の上、本件即売会にて本件同人誌を頒布した。加えて、本件同人誌には、原告Aと同定される男性イラストに係る本件男性イラスト描写が掲載されている(前提事実(3))。また、本件店舗描写についても、本件同人誌の他の記載と合わせると、「(省略)」などの記載は原告Aを指すことが明確に理解される。
  前記のとおり、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で本件マスクを作成し、これを着用の上、本件即売会にて本件同人誌を頒布した。加えて、本件同人誌には、原告Aと同定される男性イラストに係る本件男性イラスト描写が掲載されている(前提事実(3))。また、本件店舗描写についても、本件同人誌の他の記載と合わせると、「(省略)」などの記載は原告Aを指すことが明確に理解される。
   
   
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