「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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*上記のことから、被告の行為だけでは原告Aの肖像ないし氏名を顧客吸引力を目的として使用したと認めるには足りない。
*上記のことから、被告の行為だけでは原告Aの肖像ないし氏名を顧客吸引力を目的として使用したと認めるには足りない。


裁判所は'''「艦これ界隈で有名であるからと言ってパブリシティ権が認められるわけではない」'''と前置きしつつ、大きく3点に分けて被告のパブリシティ権侵害を否定できる理由を述べている。ただし裁判所は「認めるに足りない」と表現しているため、被告がこれ以上の行為(フェイスマスクを精巧に作るなど)を行っていた場合は判断が覆る可能性もあったと思われる。<br>
裁判所は'''「艦これ界隈で有名であるからと言ってパブリシティ権が認められるわけではない」'''と前置きしつつ、大きく3点に分けて被告のパブリシティ権侵害を否定できる理由を述べている。ただし裁判所は「認めるに足りない」と表現しているため、被告がこれ以上の行為(フェイスマスクを精巧に作るなど)を行っていた場合は判断が覆る可能性もあったと思われる。
 
以上のことから、裁判所は原告Aの主張を退けることになった。
以上のことから、裁判所は原告Aの主張を退けることになった。


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