「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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=== 本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無 ===
=== 本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無 ===
被告が作成したフェイスマスク及びフェイスマスク作成に用いられたデータについて、廃棄する必要があるのかについてが争点である。
被告が作成したフェイスマスク及びフェイスマスクの作成データについて、廃棄する必要があるのかについてが争点である。
 
'''原告Aの主張'''
被告が本件即売会で本件マスクを着用していたこと、本件マスクを着用した人物の写真をツイッター上に投稿したことなどを踏まえると、被告は、本件マスクを制作、公表等することにより原告Aの肖像権を侵害する意図があったといえる。にもかかわらず、被告は、本件即売会の主催者や参加者等により本件即売会での本件マスクの着用等が問題視されるなどして問題が大きくなってから、その態度を急変させている。
このような被告の態度の変遷等を踏まえると、被告は、原告Aに無断で本件マスクを制作し、将来もこれを公表等する恐れがある。
したがって、被告による原告への権利侵害の停止又は予防のためには、被告に対し、本件マスクの複製及び頒布の差止め並びに本件マスク及びこれを作成するために使用したデータの廃棄を求める必要性が極めて高い。
(全文pdf 13~14ページ目)
 
'''被告の主張'''
争う。
(全文pdf 14ページ目)


  '''裁判所の判断'''
  '''裁判所の判断'''
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  このことと、本件同人誌の内容及び本件マスクの着用等の状況に加え、被告が本件マスク及びその作成に当たり使用したデータを廃棄その他の方法により既に使用不能にしたことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みると、本件マスクによる原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害を停止又は予防するためには、本件マスク及びその作成に使用したデータの廃棄の必要性があるといえる。これに反する被告の主張は採用できない。
  このことと、本件同人誌の内容及び本件マスクの着用等の状況に加え、被告が本件マスク及びその作成に当たり使用したデータを廃棄その他の方法により既に使用不能にしたことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みると、本件マスクによる原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害を停止又は予防するためには、本件マスク及びその作成に使用したデータの廃棄の必要性があるといえる。これに反する被告の主張は採用できない。
(全文pdf 24~25ページ目)
原告Aはフェイスマスク及びそのデータの廃棄の必要性について、以下のように主張している。
*被告が即売会でフェイスマスクを着用したこと、あるいはフェイスマスクを着用した人物の写真をツイートしたことについて、被告は原告Aの肖像権を侵害する意図があったと言える。
*また被告はフェイスマスクの着用が問題視されるなどして炎上した際、その態度を急変させている。そのことを踏まえると、被告は将来においてもフェイスマスクを無断で制作・公表する恐れがある。
*したがって被告による原告Aへの肖像権侵害を停止または予防するためには、被告に対してフェイスマスクの複製及び頒布を差止め、並びにフェイスマスク及びその作成データを廃棄させる必要がある。


裁判所の判断は以下の通りである。
それに対する裁判所の判断は以下の通りである。
*被告がフェイスマスクを着用することは、原告Aの肖像権侵害に当たる。
*被告がフェイスマスクを着用することは、原告Aの肖像権侵害に当たる。
*フェイスマスクによる原告Aの肖像権侵害を停止または予防するためには、フェイスマスクやフェイスマスク作成に使用したデータを廃棄する必要がある。
*フェイスマスクによる原告Aの肖像権侵害を停止または予防するためには、フェイスマスク及びその作成データを廃棄する必要がある。
 


以上のことから裁判所は原告Aの主張を認め、被告Aはフェイスマスク及びその作成データを廃棄する必要があると結論付けた。


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