「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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*被告のツイートによる原告Aに対する名誉感情および肖像権の侵害に対し、被告が原告Aに支払うべき慰謝料は200万円が最低である。
*被告のツイートによる原告Aに対する名誉感情および肖像権の侵害に対し、被告が原告Aに支払うべき慰謝料は200万円が最低である。


更に原告らは弁護士費用相当損害額として以下の金額を主張している。
更に原告らは弁護士費用相当損害額<ref>裁判においては弁護士を雇った費用についても損害額として加算される。損害額の計算は「慰謝料や賠償金等の合計金額(弁護士を雇うのにかかった費用ではないことに注意)」の1割が基本とされている。</ref>として以下の金額を主張している。
*原告らが本件を弁護士に委任せざるをえなくなったのは、被告の行為が悪質かつ継続的に行われていたためである。よってその弁護士費用のうち、請求額の1割に相当する100万円は最低でも被告が支払う必要がある。
*原告らが本件を弁護士に委任せざるをえなくなったのは、被告の行為が悪質かつ継続的に行われていたためである。よってその弁護士費用のうち、請求額の1割に相当する100万円は最低でも被告が支払う必要がある。


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  《弁護士費用相当損害額》
  《弁護士費用相当損害額》
  以上に照らすと、本件の各不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、25 万円とするのが相当である。
  以上に照らすと、本件の各不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、25万円とするのが相当である。
   
   
  【原告会社の損害及びその額】
  【原告会社の損害及びその額】
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  《被告のツイートに関して》
  《被告のツイートに関して》
  前記のとおり、本件店舗に関する投稿は、原告会社の運営する店舗が違法な風俗店として捜査機関により摘発され、その代表者である原告Aが逮捕されたという事実をインターネット上で公開するものであり、これによる原告会社の社会的評価の低下は無視できない。他方、その投稿の閲覧者数は証拠上不明である。
  前記のとおり、本件店舗に関する投稿は、原告会社の運営する店舗が違法な風俗店として捜査機関により摘発され、その代表者である原告Aが逮捕されたという事実をインターネット上で公開するものであり、これによる原告会社の社会的評価の低下は無視できない。他方、その投稿の閲覧者数は証拠上不明である。
   
   
  これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件店舗に関する投稿による原告会社の名誉毀損により賠償すべき損害額については、100万円とするのが相当である。
  これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件店舗に関する投稿による原告会社の名誉毀損により賠償すべき損害額については、100万円とするのが相当である。
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  (全文pdf 25~27ページ目)
  (全文pdf 25~27ページ目)
裁判所は被告が払うべき損害賠償について、以下のように判断した。<br>
初めに裁判所は被告が原告Aに支払うべき賠償金は合計275万円とし、その理由について次のように述べている。
*被告の同人誌は原告Aを揶揄ないし中傷するものであり、同原告に対する侮辱の程度は高い。他方、被告の同人誌の販売数については確たる証拠がなく、被告によるフェイスマスクの着用も即売会当日の1日だけに留まる。それらの事情を併せ考慮すると、被告が賠償するべき損害額は150万円とするのが相当である。
*被告のツイートのうち、カレー機関に関するツイートは原告Aの社会的評価を低下させるものである。また、原告Aの顔写真等のツイートも同原告を執拗に揶揄する悪質なものである。他方、被告のツイートを閲覧者数については確たる証拠がない。それらの事情を併せ考慮すると、被告が賠償するべき損害額は100万円とするのが相当である。
*以上に照らすと、被告の各不法行為に因果関係のある弁護士費用相当額は15万円とするのが相当である。
裁判所は被告の同人誌ないしツイートが原告Aの社会的評価を低下させるものであると認める一方、その程度については同人誌の販売数やツイートの閲覧数が証拠不十分のため不明とした。原告Aの請求額から一部が減額されたのはそれらの事情を鑑みてのものだろう。もし仮に同人誌の販売数などについて具体的な数字が残っていた場合、被告が支払うべき賠償金は更に増えていたと思われる。裁判所は被告が原告会社に支払うべき賠償金についても同様の理由で減額しており、その金額を合計165万円と結論付けている。
最終的にとして、被告が原告らに支払うべき賠償金は合計440万円で決着となった。


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