「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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裁判所は被告の同人誌ないしツイートが原告Aの社会的評価を低下させるものであると認める一方、その程度については同人誌の販売数やツイートの閲覧数が証拠不十分のため不明とした。原告Aの請求額から一部が減額されたのはそれらの事情を鑑みてのものだろう。もし仮に同人誌の販売数などについて具体的な数字が残っていた場合、被告が支払うべき賠償金は更に増えていたと思われる。裁判所は被告が原告会社に支払うべき賠償金についても同様の理由で減額しており、その金額を合計165万円と結論付けている。
裁判所は被告の同人誌ないしツイートが原告Aの社会的評価を低下させるものであると認める一方、その程度については同人誌の販売数やツイートの閲覧数が証拠不十分のため不明とした。原告Aの請求額から一部が減額されたのはそれらの事情を鑑みてのものだろう。もし仮に同人誌の販売数などについて具体的な数字が残っていた場合、被告が支払うべき賠償金は更に増えていたと思われる。裁判所は被告が原告会社に支払うべき賠償金についても同様の理由で減額しており、その金額を合計165万円と結論付けている。


最終的にとして、被告が原告らに支払うべき賠償金は合計440万円で決着となった。
最終的に、被告が原告らに支払うべき賠償金は合計440万円で決着となった。


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