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Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
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=== 謝罪広告の必要性の有無 === | === 謝罪広告の必要性の有無 === | ||
被告は自身のTwitterに謝罪広告を載せる必要があるのかについてが争点である。 | |||
'''原告らの主張''' | |||
被告の行為すなわち本件同人誌や本件ツイートを通じて、本件ゲームに登場する本件キャラクターは、人間の性欲を満たす玩具になり得るものとして世に知れ渡った。また、本件同人誌の原告らに係るクレジット表記に接した者や原告らの真意を知らない本件ゲームのユーザー等は、原告らのあずかり知らない被告の上記行為により、本件ゲームや原告らに関する印象を刷り込まれたことになる。加えて、原告Aについては、本件マスクにより自己の意図しない方法・描写で自身の肖像が出回った。 | |||
これらの被告の行為により原告らに生じた損害は、金銭による賠償だけで回復できるものではなく、被告による謝罪広告を要する。 | |||
(全文pdf 15~16ページ目) | |||
'''被告の主張''' | |||
争う。 | |||
(全文pdf 16ページ目) | |||
'''裁判所の判断''' | |||
本件同人誌の内容、本件マスクの着用等の状況、本件同人誌の販売数や本件ツイートの閲覧者数が不明であることその他本件における一切の事情を考慮すると、原告らが受けた名誉毀損並びに原告Aの肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害による損害については、金銭による賠償がされることによって回復が図られるものといってよく、これに加えて謝罪広告の掲載を命ずる必要はない。これに反する原告らの主張は採用できない。 | |||
(全文pdf 27ページ目) | |||
原告らの主張を要約すると、'''「被告の行為で受けた損害は金銭だけでは回復できないため、謝罪広告も必要である」'''ということである。<br> | |||
それに対して裁判所は'''「原告らが受けた損害は金銭による賠償で十分回復できるので、謝罪広告は必要ない」'''として原告らの主張を退けた。 | |||
民法では不法行為に対し、基本的に損害賠償で対応することが原則とされている。しかし名誉毀損に関しては、損害賠償の他に名誉回復措置として謝罪広告を請求できることが民法第723条「名誉毀損における原状回復」で定められている。実際に謝罪広告の請求が認められた事例では、全国紙、週刊誌、ホームページなどといった媒体で謝罪広告の掲載が行われた。しかし請求が認められないことも多く、大抵の場合'''「損害の補填は金銭賠償で十分である」'''として退けられるようである。 | |||
特にTwitterにおける名誉毀損に関しては、①Twitterは新聞や雑誌に比べて公衆への周知度が低い、②古いツイートは埋もれやすく、すぐに閲覧可能な状態ではなくなるといった理由で「金銭賠償で十分」と判断されやすい。ただしツイートがバズった場合に関しては、情報の拡散力も考慮して結論が変わる可能性もある。 | |||
(以下作成中) | (以下作成中) | ||
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