「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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民法では不法行為に対し、基本的に損害賠償で対応することが原則とされている。しかし名誉毀損に関しては、損害賠償の他に名誉回復措置として謝罪広告を請求できることが民法第723条「名誉毀損における原状回復」で定められている。実際に謝罪広告の請求が認められた事例では、全国紙、週刊誌、ホームページなどといった媒体で謝罪広告の掲載が行われた。しかし請求が認められないことも多く、大抵の場合'''「損害の補填は金銭賠償で十分である」'''として退けられるようである。
民法では不法行為に対し、基本的に損害賠償で対応することが原則とされている。しかし名誉毀損に関しては、損害賠償の他に名誉回復措置として謝罪広告を請求できることが民法第723条「名誉毀損における原状回復」で定められている。実際に謝罪広告の請求が認められた事例では、全国紙、週刊誌、ホームページなどといった媒体で謝罪広告の掲載が行われた。しかし請求が認められないことも多く、大抵の場合'''「損害の補填は金銭賠償で十分である」'''として退けられるようである。


特にTwitterにおける名誉毀損に関しては、①Twitterは新聞や雑誌に比べて公衆への周知度が低い、②古いツイートは埋もれやすく、すぐに閲覧可能な状態ではなくなるといった理由で「金銭賠償で十分」と判断されやすい。ただしツイートがバズった場合に関しては、情報の拡散力も考慮して結論が変わる可能性もある。
特にTwitterにおける名誉毀損に関しては、①Twitterは新聞や雑誌に比べて公衆への周知度が低い、②古いツイートは埋もれやすく、すぐに閲覧可能な状態ではなくなるなどといった理由で「金銭賠償で十分」と判断されやすい。ただしツイートがバズった場合に関しては、情報の拡散力も考慮して結論が変わる可能性もある。


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