「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  (全文pdf 2~3ページ目)
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要約すると・・・
要約すると
 
*①被告がフェイスマスクを着用して艦これエロ同人誌を頒布した行為が原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たること
*①被告がフェイスマスクを着用して艦これエロ同人誌を頒布した行為が原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たること
*②被告が本人のTwitterで投稿した文章が原告側の名誉毀損および原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たる
*②被告が本人のTwitterで投稿した文章が原告側の名誉毀損および原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たる
 
といったことを理由として始まった裁判である。
・・・これらを理由として起こした裁判である。


また、裁判の争点となった被告の行為の詳細については下記の通り。
また、裁判の争点となった被告の行為の詳細については下記の通り。
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Twitterへの投稿については
Twitterへの投稿については
*①艦娘の人権等に言及した投稿
:①艦娘の人権等に言及した投稿
*②艦娘に関する卑猥な投稿
:②艦娘に関する卑猥な投稿
*③被差別部落等について言及した投稿
:③被差別部落等について言及した投稿
*④カレー機関に関する投稿
:④カレー機関に関する投稿
*⑤原告Aの顔写真に関する投稿
:⑤原告Aの顔写真に関する投稿
*⑥原告Aに関するその他の投稿
:⑥原告Aに関するその他の投稿


以上の6点が挙げられている。各点の要約は以下の通り。
以上の6点が挙げられている。各点の要約は以下の通り。
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同人誌の頒布行為については
同人誌の頒布行為については
 
:①同人誌内の本件店舗(カレー機関)の描写が実際の店舗の実情と乖離している点
*①同人誌内の本件店舗(カレー機関)の描写が実際の店舗の実情と乖離している点
:②同人誌内の男性イラストが原告Aと同定されるほど似通っている点
*②同人誌内の男性イラストが原告Aと同定されるほど似通っている点
:③同人誌のクレジット表記に、同人誌とは無関係な原告らの名前やTwitterアカウントを記載した点
*③同人誌のクレジット表記に、同人誌とは無関係な原告らの名前やTwitterアカウントを記載した点
 
が挙げられている。
が挙げられている。


フェイスマスクの作成については
フェイスマスクの作成については
 
:①原告Aに無断でマスクを作成&同人誌内にマスクの写真を掲載した点
*①原告Aに無断でマスクを作成&同人誌内にマスクの写真を掲載した点
:②即売会でマスクを着用しながら同人誌を頒布した点
*②即売会でマスクを着用しながら同人誌を頒布した点
 
が挙げられている。
が挙げられている。


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