「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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今回の裁判について勝敗を議論するのはナンセンスと思われるが、あえて言うならば被告に損害賠償を請求できたという点で原告らの勝訴と言える。<br>
今回の裁判について勝敗を議論するのはナンセンスと思われるが、あえて言うならば被告に損害賠償を請求できたという点で原告らの勝訴と言える。<br>
ただし被告が控訴しなかったこと、賠償金を速やかに全額支払ったことなどを考えると、今回の裁判が被告に対して大きなダメージを与えたのかについては疑問を残すところである。
ただし被告が控訴しなかったこと、賠償金を速やかに全額支払ったことなどを考えると、今回の裁判が被告に対して大きなダメージを与えたのかについては疑問を残すところである。
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== 愚痴スレへの影響 ==
今回の裁判が愚痴スレに与える影響、ぶっちゃければ'''原告らが愚痴スレ相手に裁判を起こす可能性'''について考察する。<br>
あくまで素人個人による考察なので鵜呑みにしないように注意。
愚痴スレ的に関係がありそうな'''「名誉毀損および名誉感情の侵害」「肖像権」'''の2点について述べる。
=== 名誉毀損および名誉感情の侵害について ===
「名誉毀損」と「名誉感情の侵害」は似て非なるものであり、前者は「他者から見た自身への評価への侵害」、後者は「自分自身が感じている自分への評価への侵害」という違いがある。<br>
「名誉毀損」は社会評価の低下といった客観的な名誉は守れるものの、「不快に思った」「プライドを傷つけられた」といった主観的な名誉を守ることが出来ない。それを補完するためにあるのが「名誉感情の侵害」であり、これにより人が持つアイデンティティや自尊心を守るが可能となっている。
これを踏まえて、実際に「名誉毀損」「名誉感情の侵害」となる事例はどのようなものなのかを考えてみる。
;名誉毀損の成立事由
刑法230条および刑法230条2においては「名誉毀損」について次にように記載されている。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
成立要件は「公然と事実を摘示している」「社会評価が低下している」「同定の可能性がある」である。<br>
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(以下作成中)
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