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Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→まとめ) |
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ただし被告が控訴しなかったこと、賠償金を速やかに全額支払ったことなどを考えると、今回の裁判が被告に対して大きなダメージを与えたのかについては疑問を残すところである。 | ただし被告が控訴しなかったこと、賠償金を速やかに全額支払ったことなどを考えると、今回の裁判が被告に対して大きなダメージを与えたのかについては疑問を残すところである。 | ||
== 愚痴スレへの影響 == | == 愚痴スレへの影響 == | ||
今回の裁判が愚痴スレに与える影響、ぶっちゃければ'''原告らが愚痴スレ相手に裁判を起こす可能性'''について考察する。<br> | 今回の裁判が愚痴スレに与える影響、ぶっちゃければ'''原告らが愚痴スレ相手に裁判を起こす可能性'''について考察する。<br> | ||
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これを踏まえて、実際に「名誉毀損」「名誉感情の侵害」となる事例はどのようなものなのかを考えてみる。 | これを踏まえて、実際に「名誉毀損」「名誉感情の侵害」となる事例はどのようなものなのかを考えてみる。 | ||
; | ;「名誉毀損」の成立事由 | ||
刑法230条および刑法230条の2においては名誉毀損について次にように記載されている。刑法に記載されているので、民事訴訟だけでなく刑事告訴も可能であることに注意が必要である。 | |||
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1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 | |||
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 | |||
<div align="right">-刑法230条</div> | |||
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{| class="wikitable" style="width:75%; margin: auto; | |||
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1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 | |||
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 | |||
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 | |||
<div align="right">-刑法230条の2</div> | |||
|} | |||
名誉毀損の成立要件は'''「公然と」「事実を摘示して」「人の名誉を毀損することで」「違法性阻却事由がないこと」'''である。<br> | |||
「公然」とは'''不特定多数の人間が直接的に認知できる状態'''のことを指す。新聞や雑誌、SNSなどでの発言は、不特定多数の人間が閲覧できるので「公然である」と解釈される。特にネット上に発言に関しては、認知できる人が少数&不明であったとしても、その発言が噂として広範囲に拡散する可能性を理解しているのであれば「不特定多数への摘示」と同一視される。 | |||
「事実の摘示」とは'''具体的な事実内容を示したこと'''を言う。つまり発言に真偽は関係が無く、それがデマや根も葉もない噂であっても成立する。今回の裁判における[[フェイスマスク事件裁判・判決編#本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否|「本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否」]]の【本件店舗に関する誹謗中傷】において、「カレー機関が風営法に違反しており、原告Aが逮捕された」というデマが名誉毀損として訴えられているのはそのためである。また「具体的な事実」なので、「デブ」「無能」といった主観ではなく「詐欺師」「脱税犯」といった実際に確認することができる具体的事柄であることが必要である。 | |||
「人の名誉の毀損」について、ここでの'''「人」とは個人だけでなく企業や法人も含めたもの'''を指す。今回の裁判における[[フェイスマスク事件裁判・判決編#本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否|「本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否」]]において、原告Aと原告会社が共同で名誉毀損を訴えているのはそのためである。<br> | |||
一方、名誉毀損の対象となるのはあくまでも「人」なので、商品やサービスなどの「物」に対する批評は対象外となる。アニメを例に取るならば、'''「アニメの出来について脚本家を誹謗中傷するのは名誉毀損になりえるが、アニメそのものを貶すことは(間接的な脚本家への攻撃とならなければ)名誉毀損にはならない」'''ということである。ただし上記で述べたように、名誉毀損の「名誉」とは「他者から見た自身への評価」であるため、誹謗中傷されて自尊心やプライドが傷つけられたとしても、社会からの評価が低下していないのであれば名誉毀損に該当しない。これは「表現の自由(言論の自由)」を守るための配慮である。<br> | |||
また「人」が対象である以上、対象が「誰」であるのか特定されている(同定可能性)ことが必要である。例えばSNS上でアカウント名を使って相手を中傷したとしても、そのアカウント名に該当する実在の人物が誰にあたるのかを第三者が理解できないのであれば名誉毀損に該当しない。逆に実名を書かれていなくても(イニシャルや伏せ字、匿名表記であっても)、その内容から該当者が容易に特定できる(同定可能性が高い)のであれば名誉毀損が成立する。 | |||
「違法性阻却事由がないこと」については、刑法230条の2のような例外、つまり'''「公共性があり」「公益を図る目的で」「真実または真実相当性があること」'''に当てはまらないことが条件である。<br> | |||
*「公共性」は一般的には政治家や官僚を指すが、裁判においては宗教団体や有名企業の幹部などの社会的影響力が強い人物も広く該当する。<br> | |||
*「公益を図る目的」とは、その情報が一般または組織内に広く周知するべき正当な理由があった場合を指す。<br> | |||
*「真実相当性がある」とは、それを真実であると信じることができる正当な理由や根拠があることを指す。<br> | |||
つまり社会的影響力がある人物について、その情報を広く周知する必要があり、内容が真実あるいは真実を証明するに足る理由や証拠が揃えられているのであれば名誉毀損には当たらないということである。 | |||
;「名誉感情の侵害」の成立事由 | |||
名誉感情を保護する刑法は存在しないため、刑事告訴を行うことは出来ない。しかし名誉感情が侵害されているときは大抵社会的評価も低下しているので、名誉毀損罪や侮辱罪の方面から刑事告訴されることが多い。 | |||
名誉感情の侵害の成立条件は「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合」、すなわち'''常識的な範囲を超えた人格攻撃かどうか'''が焦点である。その性質上、名誉毀損とは違って侮辱行為の内容が抽象的であってもよく、本人がどう思ったのか(自尊心やプライドを傷つけられたと感じたかどうか)が焦点であるため違法性阻却事由も存在しない。しかしそれでは裁判を乱発される可能性があるため、成立したかどうかの判断には下記のような様々な事情を考慮している。 | |||
*問題とされる言動の内容 | |||
*公然性の有無 | |||
*当該言動の前後の文脈 | |||
*当該言動の態様(手段・方法)及び状況、特に当該言動がされた時期・場所 | |||
*当該言動の程度、特にその頻度・回数 | |||
*当該言動に至る経緯とその後の状況、特に当該言動の前後にされた被害者による加害者に対する言動の状況 | |||
*当該言動に係る当事者の関係、年齢、職業、社会的地位等 | |||
*当該言動の動機、目的、意図等 | |||
社会通念上、すなわち一般常識に照らし合わせて判断されるため、問題となる発言だけでは判断するには証拠不十分。よってありとあらゆる事情を加味して判断する必要があるということである。 | |||
ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「名誉毀損」や「名誉感情の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。 | |||
*「公然」については、5chは不特定多数の人が閲覧できる掲示板なので「公然である」と言える。 | |||
*「事実の摘示」については、カレー機関や佐世保関係などの投稿は具体性が伴う可能性があるので注意が必要だろう。特に断定的な口調は影響が大きいため、悪質と判断される可能性が高く危険である。その他の抽象的なものについても、潜在的に「名誉感情の侵害」に当たる可能性を孕んでいる。 | |||
*「人の名誉の毀損」については、愚痴スレではスレ特有の異名や隠語を使うことが多いので同定可能性は低いと思われる。しかしそれらの言葉が外部に拡散されて一般に周知された場合、該当者が容易に特定できるとして名誉毀損となる可能性が高い。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。 | |||
*「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」については、判断基準が曖昧なため一概には言えない。ただし発言を行った場所や頻度、回数、動機などが加味されることを考えると、人目のつく場所で繰り返し発言を行うことは避けたほうがいいだろう。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。 | |||
*「違法性阻却事由がないこと」については、原告Aや原告会社にそこまで社会的影響力があるとは考えにくいため該当しないと思われる。 | |||
まとめると、 | |||
*名誉毀損については、原告らを同定できるような文面(フルネームをそのまま書く等)でレスをするのは危険である。 | |||
*名誉感情の侵害については、傍から見てあまりにも侮辱的な文面を繰り返しレスをすることは危険である。 | |||
ということになる。おそらく、かつての豚小屋やイベスレで見られたようなネタ(特に[[艦これオンリースレ#タナイチ|タナイチ]])を今持ち出すのはかなり危険だろう。愚痴スレの性質上過激な発言が出るのは避けられないが、やり過ぎないように自制することが大切である。 | |||
=== 肖像権の侵害について === | |||
(以下作成中) | (以下作成中) | ||
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