「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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同人誌の頒布行為が名誉毀損に値すると主張する原告側の根拠は以下の通り。
同人誌の頒布行為が名誉毀損に値すると主張する原告側の根拠は以下の通り。
*被告は同人誌の制作に一切無関係だった原告らや艦これの名称をクレジットに表記することで、あたかも原告らが関係者であるかのように扮った。被告の行為は同人誌の内容から「原告らは艦これキャラを性玩具とした扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」といった印象を与えるものであり、原告らの社会的評価を低下させる。
*被告は同人誌の制作に一切無関係だった原告らや艦これの名称をクレジットに表記することで、あたかも原告らが関係者であるかのように扮った。被告の行為は同人誌の内容から「原告らは艦これキャラを性玩具として扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」といった印象を与えるものであり、原告らの社会的評価を低下させる。
*被告が頒布した同人誌内のキャラクター描写は、艦これに対する著しい中傷である。即売会は原告会社のガイドラインに沿った形で運営されており、その即売会で問題の同人誌が頒布されることは、その同人誌の作成・頒布を原告会社が認容していると捉えられかねない。また同人誌に原告会社の名称がクレジット表記されていることは、キャラクターの中傷に原告会社が関与していたという誤解を与えるものである。
*被告が頒布した同人誌内のキャラクター描写は、艦これに対する著しい中傷である。即売会は原告会社のガイドラインに沿った形で運営されており、その即売会で問題の同人誌が頒布されることは、その同人誌の作成・頒布を原告会社が認容していると捉えられかねない。また同人誌に原告会社の名称がクレジット表記されていることは、キャラクターの中傷に原告会社が関与していたという誤解を与えるものである。
*同人誌内のカレー機関の描写は、原告らが風営法に違反している可能性がある店舗を営んでいるという誤解を与えるものである。
*同人誌内のカレー機関の描写は、原告らが風営法に違反している可能性がある店舗を営んでいるという誤解を与えるものである。
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