「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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=== 肖像権の侵害について ===
=== 肖像権の侵害について ===
肖像権を保護する刑法は存在しないものの、日本国憲法第13条「幸福追求に対する国民の権利」を根拠として保証されるべきと考えられており、判例から「他人によってみだりに自身の容貌や姿態を撮影・公開されない権利」と解釈されている。


(以下作成中)
肖像権は'''「プライバシー権(人格権)」「パブリシティ権(財産権)」'''の2種類によって構成される。
 
*プライバシー権(人格権)
:「本人が公開されたくない私生活上の情報」をみだりに公開されない権利を指す。
:「私生活上の情報」とは、名前、住所、勤務先・学校名、家族構成、病歴、交際歴、犯罪歴などの個人にまつわる情報のことであり、これらを本人の許諾なく世間に公開した場合はプライバシーの侵害に該当する可能性がある。また、プライベートの写真や動画を無断で世間に公開することもプライバシーの侵害に該当する場合がある。
*パブリシティ権(財産権)
:芸能人や著名人などのように、顧客誘引力が認められる人物に認められる権利(財産権)を指す。
:契約をしていない芸能人や著名人の写真を無断で使用した商品・サービスなどを販売した場合、その人のパブリシティ権を侵害したことになる。
 
;肖像権の侵害の成立事由
肖像権の侵害の成立条件は、過去の判例を基に以下のような基準を総合的に考慮し判断される。
*被写体を特定することができるか
:写っている人物が誰なのかはっきりと判別できる場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。逆に被写体が小さすぎたり、ピントがボケていた場合は該当する可能性が低くなる。また、モザイク処理などで画像加工をしていた場合も該当しにくくなる。
*被写体の許可をとっているか
:撮影の際に本人の許可を取らなかった場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。また許可を得ていたとしても、本人に無断で写真・動画を公開すると肖像権の侵害に該当する場合がある。
*拡散性が高いか
:SNSなどの不特定多数の人の目につく場所で公開した場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。特にTwitterやインスタグラムは多くの人の目につくので、尚更侵害と判断される可能性が高くなる。
*撮影された場所が私的領域かどうか
:自宅、ホテルの個室、病室などの指摘空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
*社会生活上の受忍限度を超えているか
:その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。例えば一般人よりも警察の方が受忍限度が高いとみなされるため、警察の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。
なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合うやイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。
 
ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。
 
愚痴スレにおいては、Twitter上に投稿された原告Aやカレー機関の外観の写真、イラストが転載されることがある。<br>
原告Aの写真については、姿がはっきりと見て取れるものは転載であっても肖像権の侵害となる可能性があるため注意が必要である。イラストについても同様で、原告Aの姿に似通っているものは極力転載を避けた方が無難だろう。どうしても愚痴スレに投稿したい場合は画像を加工するか、画像を直接貼らずに掲載されているTwitterアカウントへのリンクを貼るなどの方法を用いると良い。<br>
カレー機関の外観については「建築物には人格権がないので肖像権は存在しない」と判断される。そのため、カレー機関の外観写真を愚痴スレに投稿されたからと言って「肖像権の侵害」で訴訟することはできない。ただし写真そのものには撮影者の著作権が付随しているので、写真の転載は著作権侵害の可能性を常にはらんでいることに注意したい。


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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