「カレー機関における消防法違反」の版間の差分

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ところで先述した"政令で定められた防火対象物"には「収容人数30人以上の飲食店」が含まれるので「防火管理者未選任=アウト」が確定した。<br>
ところで先述した"政令で定められた防火対象物"には「収容人数30人以上の飲食店」が含まれるので「防火管理者未選任=アウト」が確定した。<br>
尚総務省消防庁予防課の作成した[https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/post-13/tachiirikensa-manual.pdf 立入検査標準マニュアル(令和5年3月16日 改正)]
尚総務省消防庁予防課の作成した[https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/post-13/tachiirikensa-manual.pdf 立入検査標準マニュアル(令和5年3月16日 改正)]
によると、最終的には総合的な判断になるものの防火管理者未選任は<b>重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反</b>に該当している。
によると、最終的には総合的な判断になるものの防火管理者未選任は<b>重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反</b>に該当している。<br>
尚本マニュアルは立入検査の全国的な基準となってるものであり、「カレー機関の管轄は東京消防庁だからこのマニュアルを根拠とするのは不適切」という発言は不適当である点付言する。
==対処の依頼とその結果==
==対処の依頼とその結果==
ここで消防法第八条4項を見てみよう。
ここで消防法第八条4項を見てみよう。
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*処分や行政指導が必要な行為とその証拠、指導の法的根拠があるならそれを元に管轄する行政庁に誰でも行政指導や処分を求められる。
*処分や行政指導が必要な行為とその証拠、指導の法的根拠があるならそれを元に管轄する行政庁に誰でも行政指導や処分を求められる。
*証拠がない、必要な事項が記載されていないなどの不適切な内容などでなければ行政庁は調査を行う必要があり、仮に処分が必要な理由があるなら行政は処分や指導をしなければならない
*証拠がない、必要な事項が記載されていないなどの不適切な内容などでなければ行政庁は調査を行う必要があり、仮に処分が必要な理由があるなら行政は処分や指導をしなければならない
というものであり、単なる情報提供と異なり問題があった場合行政庁に指導等をする義務を負わせるものである
というものであり、単なる情報提供と異なり問題があった場合、行政庁に指導等をする義務を負わせるものである
===処分等の求めの具体的内容===
===処分等の求めの具体的内容===
<!---ここからは文脈を変えない範囲での改変に留めてください。内容の変更・追記の必要があればスレで声かけて下さい。--->
<!---ここからは文脈を変えない範囲での改変に留めてください。内容の変更・追記の必要があればスレで声かけて下さい。--->
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身近なことに言い換えれば、『重大な問題にならなかったら、時間を守らなかったり、約束を破ることを何度も繰り返していいか』という話である。<br />
身近なことに言い換えれば、『重大な問題にならなかったら、時間を守らなかったり、約束を破ることを何度も繰り返していいか』という話である。<br />
そんな企業は信用されなくなり、取引先企業が引き上げたり付き合いを嫌がり疎遠になっていくのは当たり前である。
そんな企業は信用されなくなり、取引先企業が引き上げたり付き合いを嫌がり疎遠になっていくのは当たり前である。
「逮捕されなかったのだから犯罪になってない。ならば問題はない」という考え方は厳に慎むべきである。
「逮捕されなかったのだから犯罪になってない。ならば問題はない」という考え方は厳に慎むべきである。<br>
ところで本件は角川の子会社の問題行動であるため[https://group.kadokawa.co.jp/compliance_policy/ 角川のコンプライアンスポリシー]が適用される。
ところで本件は角川の子会社の問題行動であるため[https://group.kadokawa.co.jp/compliance_policy/ 角川のコンプライアンスポリシー]が適用される。
そこには「法令、社内ルール、社会規範を遵守して、公正な企業活動を行う」とする旨が記載されておりコンプライアンスポリシーに明確に違反する行為でもある。
そこには「法令、社内ルール、社会規範を遵守して、公正な企業活動を行う」とする旨が記載されており、<br>消防法に違反している本件は親会社のコンプライアンスポリシーに明確に違反する行為でもある。


また、今回の件はその性質上
また、今回の件はその性質上
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