「カレー機関における消防法違反」の版間の差分

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##尚ここでの"通報"とはいわゆる119番通報ではなく「訓練をやる場合管轄消防署に事前連絡をしろ」という意味である。
##尚ここでの"通報"とはいわゆる119番通報ではなく「訓練をやる場合管轄消防署に事前連絡をしろ」という意味である。
#階段、廊下、避難口などに障害となる物が置いてある。
#階段、廊下、避難口などに障害となる物が置いてある。
##尚カレー機関には2つ階段があり1つは客が利用する側、もう一つは従業員専用の階段である。東側階段は後者であるが避難経路に物が置いてある時点でアウト。
#非常ベル未設置
#非常ベル未設置
#消防用設備等の点検未実施
#消防用設備等の点検未実施
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#天蓋内に可燃物があり出火の危険がある
#天蓋内に可燃物があり出火の危険がある
#暖簾に防炎表示なし
#暖簾に防炎表示なし
#2Fの増築部分に問題があるのではないか。
##本来2Fはバルコニーであるが屋外客席としているため、建ぺい率の計算上問題があるかという話である。
##消防はこの点の管轄外であるため「行政庁(ここでは千代田区)に確認せよ」とある。


ところで先ほど立入検査標準マニュアルの「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」というのを見たが
ところで先ほど立入検査標準マニュアルの「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」というのを見たが
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*消防用設備等(特殊消防用設備等)点検の未実施又は点検結果の未報告
*消防用設備等(特殊消防用設備等)点検の未実施又は点検結果の未報告
*廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が存置されている
*廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が存置されている
で5個中4個に違反していたというのが発覚した次第である。カレー機関内に防火扉があるかは不明だが仮にそもそもない場合<b>重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反を実質全部やってる</b>ということになる。<br>
で5個中4個に違反していたというのが発覚した次第である。図面を見る限りカレー機関内に防火扉は無いと見受けられるため<b>重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反を実質全部やってる</b>ということになる。<br>
ここで角川アーキテクチャは神田消防署から「1週間以内に改修の計画や改修の状況を説明せよ。」、「やらなきゃ消防法に基づいた措置をする」と言われている。<br>
ここで角川アーキテクチャは神田消防署から「1週間以内に改修の計画や改修の状況を説明せよ。」、「やらなきゃ消防法に基づいた措置をする」と言われている。<br>
あくまでも行政指導という形なので強制力はないがこれを無視した場合余計に面倒なことになるので、ここで適切な対処を取るのが正しい対応である。<ref>一応「指導に従わない→行政処分→異議申立」という流れは可能だが「異議申立の際にカレー機関が消防法に違反していないことを示す必要がある+消防法違反の証拠を取られている」ということを踏まえると無理ゲー</ref>
あくまでも行政指導という形なので強制力はないがこれを無視した場合余計に面倒なことになるので、ここで適切な対処を取るのが正しい対応である。<ref>一応「指導に従わない→行政処分→異議申立」という流れや行政手続法に則った処分等の中止の求めを提出することは可能だが異議申立の際に「指導時点でカレー機関が消防法に違反していないことを示す必要がある」ということを踏まえると無理ゲー</ref>


=== 立入検査後 ===
=== 立入検査後 ===
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身近なことに言い換えれば、『重大な問題にならなかったら、時間を守らなかったり、約束を破ることを何度も繰り返していいか』という話である。<br />
身近なことに言い換えれば、『重大な問題にならなかったら、時間を守らなかったり、約束を破ることを何度も繰り返していいか』という話である。<br />
そんな企業は信用されなくなり、取引先企業が引き上げたり付き合いを嫌がり疎遠になっていくのは当たり前である。
そんな企業は信用されなくなり、取引先企業が引き上げたり付き合いを嫌がり疎遠になっていくのは当たり前である。
「逮捕されなかったのだから犯罪になってない。ならば問題はない」という考え方は厳に慎むべきである。
「逮捕されなかったのだから犯罪になってない。ならば問題はない」という考え方は厳に慎むべきである。
ところで本件は角川の子会社の問題行動であるため[https://group.kadokawa.co.jp/compliance_policy/ 角川のコンプライアンスポリシー]が適用される。
そこには「法令、社内ルール、社会規範を遵守して、公正な企業活動を行う」とする旨が記載されておりコンプライアンスポリシーに明確に違反する行為でもある。


また、今回の件はその性質上
また、今回の件はその性質上
*逮捕されてはいないものの消防署から早急な改善を求められるような状態だった
*逮捕されてはいないものの消防署から早急な改善を求められるような状態だった
*消防庁が列挙した「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」を4つも行っていた
*総務省消防庁が列挙した「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」を4つも行っていた
*万が一火災が発生した場合(近隣店舗からの延焼を含む)、カレー機関やその客・店員のみならず他の店舗や周囲の人・財物にも被害が及び得る
*万が一火災が発生した場合(近隣店舗等からの延焼を含む)、カレー機関やその客・店員のみならず他の店舗や周囲の人・財物にも被害が及び得る
ということを覚えておいていただきたい。
ということを覚えておいていただきたい。


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