「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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==最初にまとめ==
==最初にまとめ==
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。</br>(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。</br>(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。</br>(第82条の一/3億円以下の罰金)商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。</br>(第82条の一/3億円以下の罰金)
  「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは株式会社技術経営機構(株式会社Greenway)、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
  「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは株式会社技術経営機構(株式会社Greenway)、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
*商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
*商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
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