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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) 細 (→制度を確認) |
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名前と住所を明らかにして送った場合で、なおかつフィードバックを希望する旨を記述した場合のみ、資料を審査官が参考資料として採用したかどうかを教えてもらえる。<br /> | 名前と住所を明らかにして送った場合で、なおかつフィードバックを希望する旨を記述した場合のみ、資料を審査官が参考資料として採用したかどうかを教えてもらえる。<br /> | ||
誰が送ったのかマークされたくないのなら、自分の名前および住所を「省略」と記載することで匿名で情報提供することができる。<br /> | 誰が送ったのかマークされたくないのなら、自分の名前および住所を「省略」と記載することで匿名で情報提供することができる。<br /> | ||
当たり前の話だが、その場合は採用したかどうかは教えてもらえない。 | 当たり前の話だが、その場合は採用したかどうかは教えてもらえない。<br /> | ||
この刊行物等提出書は、商標出願者には「提出書が届きましたよ」と特許庁が必ず書面で連絡して確認を促すし、特許庁で正規の手続きを行えば出願者でなくても誰でも閲覧可能だということは覚えておこう。<br /> | |||
個人情報は自分で守ることが大原則であり、実名と実住所を公開する場合は自己責任です。 | |||
根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br /> | 根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br /> | ||