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[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br /> | [https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br /> | ||
「勘違いする方が悪い」という信者の擁護があるかもしれないが、提出書を採用する・しないを判断する、主張を認める・認めないの判断をするのは審査官の仕事なので無視して良い。<br /> | |||
書式に不備があったり、目新しい内容がなく審査に影響がないとして、審査官に採用が見送られても文句は言わないように。<br /> | |||
商標・特許に関する刊行物等提出書は年間で数千通も届くものであり、特許庁職員からすれば“いつもの”なので、「これを送ったら迷惑かな」なんて気にしなくていい。<br /> | |||
「自分の主張を証明する広告や資料は大量にかき集める。『刊行物提出書』の資料は質より量が大事だ」と述べる弁理士もいるぐらいなので、「添付書類が多くて職員さんの迷惑になるかな」も気にしなくて良い。 | |||
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