「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
568行目: 568行目:
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br />
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br />


「勘違いする方が悪い」という信者の擁護があるかもしれないが、採用する・しないを判断するのは審査官の仕事なので無視して良い。<br />
「勘違いする方が悪い」という信者の擁護があるかもしれないが、提出書を採用する・しないを判断する、主張を認める・認めないの判断をするのは審査官の仕事なので無視して良い。<br />
「こういった『刊行物提出書』は質より量が大事」と述べる弁理士もいるぐらい。<br />
書式に不備があったり、目新しい内容がなく審査に影響がないとして、審査官に採用が見送られても文句は言わないように。<br />
送った書類が審査前に届いていたとしても、書式に不備があったり、目新しい内容がなく審査に影響がないとして、審査官に採用が見送られても文句は言わないように。
商標・特許に関する刊行物等提出書は年間で数千通も届くものであり、特許庁職員からすれば“いつもの”なので、「これを送ったら迷惑かな」なんて気にしなくていい。<br />
「自分の主張を証明する広告や資料は大量にかき集める。『刊行物提出書』の資料は質より量が大事だ」と述べる弁理士もいるぐらいなので、「添付書類が多くて職員さんの迷惑になるかな」も気にしなくて良い。


  西川特許事務所 わかっちゃう!知的財産用語
  西川特許事務所 わかっちゃう!知的財産用語
3,436

回編集

案内メニュー