「佐世保鎮守府巡り 寄付金疑惑まとめ」の版間の差分

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#事実なので誹謗中傷にはあたらない。事実陳列罪にはなるかもしれないが<ref>そもそも最初の書き込みの時点で「お縄になる可能性が低い」「これは犯罪である」とは一言も言ってないし犯罪の線は最初から無いだろうとは言ってた</ref>
#事実なので誹謗中傷にはあたらない。事実陳列罪にはなるかもしれないが<ref>そもそも最初の書き込みの時点で「お縄になる可能性が低い」「これは犯罪である」とは一言も言ってないし犯罪の線は最初から無いだろうとは言ってた</ref>
##「寄付の事実があるか」と佐世保市に問い合わせを行い、その結果を公表することが、C2プレパラートへの迷惑行為となることが結びつかない。
##「寄付の事実があるか」と佐世保市に問い合わせを行い、その結果を公表することが、C2プレパラートへの迷惑行為となることが結びつかない。
##よく見なさい。「そんなものは存在しないから、ないものは出せません」という話で、回答拒否ではない。
##よく見なさい。「そんなものは存在しないから、ないものは出せません」という話で、回答拒否ではない。通常の寄付、ふるさと納税のどちらの線も消えている。
##最初の問い合わせに田中謙介が『ある種の人たち』と喧嘩腰に対応したのが間違い。自爆の責任をこちらに振るな。
##最初の問い合わせに田中謙介が『ある種の人たち』と喧嘩腰に対応したのが間違い。自爆の責任をこちらに振るな。
#先に記述している通り、寄付先は市ではないらしいという情報はあったが、今回の開示請求は公式情報として確認するためのものである。公文書ならメールのスクショなどよりは信憑性が高い。
#先に記述している通り、寄付先は市ではないらしいという情報はあったが、今回の開示請求は公式情報として確認するためのものである。公文書ならメールのスクショなどよりは信憑性が高い。
##『寄付』は公共性が高い自治体や公益法人・NPO法人などの組織に対して行われるものであり、個人や企業・営利目的の社団法人の場合は『贈与』となり、話が変わってしまう。また仮にこの団体に渡すことも寄付扱いになるとしてもC2はこのイベントの合同主催であり利害関係がある以上C2が出すなら寄付として通るかという問題になる。
##『寄付』は公共性が高い自治体や公益法人・NPO法人などの組織に対して行われるものであり、個人や企業・営利目的の社団法人の場合は『贈与』となり、話が変わってしまう。また仮にこの団体に渡すことも寄付扱いになるとしてもC2はこのイベントの合同主催であり利害関係がある以上C2が出すなら寄付として通るかという問題になる。
##本当に渡したのかが確認できない。協議会は民間団体であり開示請求の対象外である。
##本当に渡したのかが確認できない。協議会は民間団体であり開示請求の対象外である。その協議会は市に対して、経費として支払うもの以外に金銭のやり取りはしていない。
##会社からお金を出したのならば、領収書を会社名で出すのは当然。
##会社からお金を出したのならば、領収書を会社名で出すのは当然。
##開示請求によると、C2プレパラートという法人名でも、<s>田中謙介という個人名でも、</s>市に直接または協議会経由で市に寄付をしているという事実は存在しない<ref>尚田中謙介名義で出している場合は会社の金や資産を個人活動で使用することを意味するので余計にまずい</ref>
##開示請求によると、C2プレパラートという法人名で、市に直接または協議会経由で市に寄付をしているという事実は存在しない。<ref>尚、田中謙介名義で出している場合、会社の金や資産を個人活動で使用することを意味するので余計にまずい。</ref>
#乱用だと判断した場合、市は拒否するなり通報するなりすればいいのであって、開示した時点で市は迷惑ではないと判断している。佐世保市に問い合わせることが「関係ない人に迷惑」になるのなら、寄付先は佐世保市や関連する観光協会などではないという言質と考えることもできる。
#乱用だと判断した場合、市は拒否するなり通報するなりすればいいのであって、開示した時点で市は迷惑ではないと判断している。佐世保市に問い合わせることが「関係ない人に迷惑」になるのなら、寄付先は佐世保市や関連する観光協会などではないという言質と考えることもできる。
##法に則って、正当な手段・手続きを行っている分には問題ない。
##法に則って、正当な手段・手続きを行っている分には問題ない。
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