「佐世保鎮守府巡り 寄付金疑惑まとめ」の版間の差分

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===擁護に対する反論集===
===擁護に対する反論集===
#事実なので誹謗中傷にはあたらない。事実陳列罪にはなるかもしれないが。((そもそも最初の書き込みの時点で「お縄になる可能性が低い」「これは犯罪である」とは一言も言ってないし犯罪の線は最初から無いだろうとは言ってた))
#事実なので誹謗中傷にはあたらない。事実陳列罪にはなるかもしれないが<ref>そもそも最初の書き込みの時点で「お縄になる可能性が低い」「これは犯罪である」とは一言も言ってないし犯罪の線は最初から無いだろうとは言ってた</ref>
##「寄付の事実があるか」と佐世保市に問い合わせを行い、その結果を公表することが、C2プレパラートへの迷惑行為となることが結びつかない。
##「寄付の事実があるか」と佐世保市に問い合わせを行い、その結果を公表することが、C2プレパラートへの迷惑行為となることが結びつかない。
##よく見なさい。「そんなものは存在しないから、ないものは出せません」という話で、回答拒否ではない。
##よく見なさい。「そんなものは存在しないから、ないものは出せません」という話で、回答拒否ではない。
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##本当に渡したのかが確認できない。協議会は民間団体であり開示請求の対象外である。
##本当に渡したのかが確認できない。協議会は民間団体であり開示請求の対象外である。
##会社からお金を出したのならば、領収書を会社名で出すのは当然。
##会社からお金を出したのならば、領収書を会社名で出すのは当然。
##開示請求によると、C2プレパラートという法人名でも、<s>田中謙介という個人名でも、</s>市に直接または協議会経由で市に寄付をしているという事実は存在しない。((尚田中謙介名義で出している場合は会社の金や資産を個人活動で使用することを意味するので余計にまずい))
##開示請求によると、C2プレパラートという法人名でも、<s>田中謙介という個人名でも、</s>市に直接または協議会経由で市に寄付をしているという事実は存在しない<ref>尚田中謙介名義で出している場合は会社の金や資産を個人活動で使用することを意味するので余計にまずい</ref>。
#乱用だと判断した場合、市は拒否するなり通報するなりすればいいのであって、開示した時点で市は迷惑ではないと判断している。佐世保市に問い合わせることが「関係ない人に迷惑」になるのなら、寄付先は佐世保市や関連する観光協会などではないという言質と考えることもできる。
#乱用だと判断した場合、市は拒否するなり通報するなりすればいいのであって、開示した時点で市は迷惑ではないと判断している。佐世保市に問い合わせることが「関係ない人に迷惑」になるのなら、寄付先は佐世保市や関連する観光協会などではないという言質と考えることもできる。
##法に則って、正当な手段・手続きを行っている分には問題ない。
##法に則って、正当な手段・手続きを行っている分には問題ない。
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