「駆逐艦菊月会への脅迫問題」の版間の差分

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理由については、「そもそも抗議文自体幹事の一人が独断で作成したものであり、他の会員は昨日まで誰もそのことを把握していなかった」ものであり、臨時役員会での話し合いの結果「会での事前確認及び議決がなされていなかった」「菊月の所有権をはじめ抗議文の委細について第三者からの信頼に足る裏付けが不十分であり、信頼性に欠ける内容であった」「抗議する事そのものについても不適切な対応であった」として会の統一意見として扱うことができないというものであり、抗議文作成者は幹事を辞任することとなった。
理由については、「そもそも抗議文自体幹事の一人が独断で作成したものであり、他の会員は昨日まで誰もそのことを把握していなかった」ものであり、臨時役員会での話し合いの結果「会での事前確認及び議決がなされていなかった」「菊月の所有権をはじめ抗議文の委細について第三者からの信頼に足る裏付けが不十分であり、信頼性に欠ける内容であった」「抗議する事そのものについても不適切な対応であった」として会の統一意見として扱うことができないというものであり、抗議文作成者は幹事を辞任することとなった。


ここでの注目するべきは、撤回理由はあくまでも「他の会員の同意を得られていなかったこと」「情報が裏付けや信頼性に欠けていること」であり、'''上記の抗議文に嘘が含まれているとは一言も述べていない'''という点である。抗議文の送付については幹事個人の独断であることは認めているものの、内容(特に放火予告&放火未遂および不法投棄)に関する真偽には一切触れていない。実際仮にこれらの情報が嘘であった場合'''「虚偽告訴」'''に該当し、「虚偽告訴等罪」により3月以上10年以下の懲役に課せられることから、菊月会側のメリットが何ら存在しないために虚偽である可能性は低いとの見方がされている。
ここでの注目するべきは、撤回理由はあくまでも「他の会員の同意を得られていなかったこと」「情報が裏付けや信頼性に欠けていること」であり、'''上記の抗議文に虚偽が含まれているとは一言も述べていない'''という点である。抗議文の送付については幹事個人の独断であることは認めているものの、内容(特に放火予告&放火未遂および不法投棄)に関する真偽には一切触れていない。実際仮にこれらの情報が嘘であった場合'''「虚偽告訴」'''に該当し、「虚偽告訴等罪」により3月以上10年以下の懲役に課せられることから、菊月会(あるいは幹事個人)へのメリットが何ら存在しないために虚偽である可能性は低いとの見方がされている。


なおこの抗議文の撤回に際して艦豚が各所で勝利宣言をしており、'''上記の犯罪行為は全て菊月会の自作自演'''であるとする論調を展開、拡散を始めている。
なおこの抗議文の撤回に際して艦豚が各所で勝利宣言をしており、'''上記の犯罪行為は全て菊月会の自作自演'''であるとする論調を展開、拡散を始めている。
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