「パン食品表示法違反事件」の版間の差分
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
(事実に基づいたアップデート) |
||
| (3人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[ | [[C2プレパラート・C2機関]]が運営する「[[カレー機関]]」で確認されたパンの食品表示法違反事件についての情報。<br /> | ||
食品表示法違反は犯罪です。 | 食品表示法違反は犯罪です。 | ||
| 6行目: | 6行目: | ||
== 最初にまとめ == | == 最初にまとめ == | ||
*担当者は個人として食品表示法違反の可能性。 | *担当者は個人として食品表示法違反の可能性。<br />(第18条/2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科) | ||
*法人としては食品表示法違反の可能性。<br />(第22条/1億円以下の罰金) | |||
*法人としては食品表示法違反の可能性。 | 「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、刑事事件として扱うかは保健所や警察が決めることだからです。通報は誰でも匿名で行うことができます。 | ||
*株式会社C2プレパラートは法律を守りましょう。<br />別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 | *株式会社C2プレパラートは法律を守りましょう。<br />別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 | ||
*食品表示法違反は犯罪です。対策をしたからといって、既に行った犯行は消えません。 | *食品表示法違反は犯罪です。対策をしたからといって、既に行った犯行は消えません。 | ||
| 16行目: | 14行目: | ||
【食品衛生法に違反しているかは未確認】 | 【食品衛生法に違反しているかは未確認】 | ||
*「菓子製造業」の許可を得ているのか。<br />得ていない場合、食品衛生法違反の可能性 | <!--確認できたためコメントアウト *「菓子製造業」の許可を得ているのか。<br />得ていない場合、食品衛生法違反の可能性<br />(82条/2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)--> | ||
*東京都が定める基準に適合した設備を設けているのか。<br />満たしていない場合、食品衛生法違反の可能性<br />(83条/1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) | |||
*東京都が定める基準に適合した設備を設けているのか。<br />満たしていない場合、食品衛生法違反の可能性 | |||
== きっかけ == | == きっかけ == | ||
[[カレー機関]]が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。<br /> | [[カレー機関]]が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。<br /> | ||
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872 | https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872 [https://archive.md/KJbz7 (魚拓)] | ||
その後、2020年11月の第5次から実際に[[カレー機関グッズ]]として販売を始めたのがC2機関パンと、カレー機関カレーパンである。<br /> | その後、2020年11月の第5次から実際に[[カレー機関グッズ]]として販売を始めたのがC2機関パンと、カレー機関カレーパンである。<br /> | ||
https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349 | https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349 [https://archive.md/4ZD46 (魚拓)] | ||
それに違和感を感じて目を付けたのが発端である。 | それに違和感を感じて目を付けたのが発端である。 | ||
| 74行目: | 70行目: | ||
;9th Sequence | ;9th Sequence | ||
:https://twitter.com/ugokudora/status/ | :https://twitter.com/ugokudora/status/1411608501823049731 [https://archive.md/kSjBl (魚拓)] ※1 | ||
:https://twitter.com/mZRrLrUYLUCux0v/status/1411858696905269248 | :https://twitter.com/mZRrLrUYLUCux0v/status/1411858696905269248 [https://archive.md/djhgV (魚拓)] | ||
;8th Sequence | ;8th Sequence | ||
:https://twitter.com/west4side/status/1412562185826406401 | :https://twitter.com/west4side/status/1412562185826406401 [https://archive.md/6pxfg (魚拓)] | ||
:https://twitter.com/nyotype/status/1391412614173917189 | :https://twitter.com/nyotype/status/1391412614173917189 [https://archive.md/2uZec (魚拓)] | ||
:https://twitter.com/Mark__LP/status/1389390635870814209 | :https://twitter.com/Mark__LP/status/1389390635870814209 [https://archive.md/f4rWL (魚拓)] | ||
;7th Sequence | ;7th Sequence | ||
:https://twitter.com/ni_mus/status/1413011052447469570 | :https://twitter.com/ni_mus/status/1413011052447469570 [https://archive.md/BYlbk (魚拓)] | ||
:https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042 | :https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042 [https://archive.md/Cpx3j (魚拓)] | ||
== 内容を検証 == | == 内容を検証 『艦これ』で学ぶ食品表示法== | ||
=== はじめに === | === はじめに === | ||
上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。 | 上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。 | ||
[[File:VE1OBru.jpg|300px|none]] | |||
他のツイートでも、8thより前の画像でも基本的に同じなので、どれでも好きなものを見てほしい。<br /> | 他のツイートでも、8thより前の画像でも基本的に同じなので、どれでも好きなものを見てほしい。<br /> | ||
| 135行目: | 131行目: | ||
早速だが違反である。 | 早速だが違反である。 | ||
『名称』の項目に書くべきものは、パンの場合は食品表示基準の定義に基づいて「食パン」「菓子パン」「パン | 『名称』の項目に書くべきものは、パンの場合は食品表示基準の定義に基づいて「食パン」「菓子パン」「パン<ref>「食パン」や「菓子パン」以外のその他のパン。</ref>」の3種類が基本となる。(食品表示基準別表第3)<br /> | ||
この他にも、食品表示基準では「調理パン」「パン類」「カットパン」といったものも定義されている。<br /> | この他にも、食品表示基準では「調理パン」「パン類」「カットパン」といったものも定義されている。<br /> | ||
「その内容を表す一般的な名称を表示する」なので「惣菜パン」といった一般的な商品分類でも構わない。<br /> | 「その内容を表す一般的な名称を表示する」なので「惣菜パン」といった一般的な商品分類でも構わない。<br /> | ||
| 166行目: | 162行目: | ||
一番最後の「とかちの酵母」であるが、これは日本甜菜製糖株式会社の商品名である。<br /> | 一番最後の「とかちの酵母」であるが、これは日本甜菜製糖株式会社の商品名である。<br /> | ||
複合原材料(複数の原材料からなる原材料、例えばチョコレートなど)は、材料名の後ろに()を付けてその構成材料を書くことはあるが、使った商品名を書くことはあり得ない。<br /> | 複合原材料(複数の原材料からなる原材料、例えばチョコレートなど)は、材料名の後ろに()を付けてその構成材料を書くことはあるが、使った商品名を書くことはあり得ない。<br /> | ||
「牛乳」と書かずに「明治おいしい牛乳」と書いているようなものである。<br /> | |||
正しい記載は『パン酵母』『ドライイースト』などとなる。 | 正しい記載は『パン酵母』『ドライイースト』などとなる。 | ||
| 259行目: | 255行目: | ||
何が悪いのかというと、「カレー機関」というのは屋号であり、このままでは情報が不足しているのである。<br /> | 何が悪いのかというと、「カレー機関」というのは屋号であり、このままでは情報が不足しているのである。<br /> | ||
必要なのは営業許可を取っている「株式会社PleasureParty」という法人名。<br /> | |||
屋号はおまけなので、むしろこちらをメインにしなければならないのである。 | 屋号はおまけなので、むしろこちらをメインにしなければならないのである。 | ||
『株式会社PleasureParty カレー機関』という感じにすればよい。 | |||
====栄養成分表示==== | |||
(表示自体なし) | |||
<span style="font-size:120%;color:red;">【判別不能】</span> | |||
2020年4月以降、一般加工食品に、必ず「栄養成分表示」と表示することが義務化されている。<br /> | |||
具体的には、食品単位は100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の単位のいずれかを選び、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分相当量)と熱量(kcal)の表示をしなければならない。<ref>栄養成分の表示を義務付け/経過措置期間が終了、完全施行に(日本流通産業新聞) https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6885</ref><ref>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000033421.html</ref><ref>https://www.pan-koutorikyo.jp/display_reference.html</ref><ref>https://squareup.com/jp/ja/townsquare/food-labeling-act</ref> | |||
ただし、以下の場合は掲載が免除されている。 | |||
*ラベルが貼れない商品(個包装していないもの、貼るだけの商品面積がないもの) | |||
*製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する和菓子店、洋菓子店、ベーカリー(パン屋)のような製造業<ref>https://www.tkc.jp/cc/senkei/201910_consult02/</ref> | |||
*小規模事業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)<ref>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/business/pdf/food_labeling_cms206_20200401_05.pdf</ref> | |||
「製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する」が、前述のとおりグレーゾーンであるが確認をすることはできない。<br /> | |||
従業員の人数も確認することはできない。 | |||
よって、今回は判断を行わない。 | |||
== 問題の影響 == | == 問題の影響 == | ||
| 280行目: | 294行目: | ||
その対策とは、『個包装をやめて、カゴいっぱいに入れた状態で売り場に持ってきて、注文を受けたら袋につめて渡す』という、街のパン屋さん形式にしたのである。<br /> | その対策とは、『個包装をやめて、カゴいっぱいに入れた状態で売り場に持ってきて、注文を受けたら袋につめて渡す』という、街のパン屋さん形式にしたのである。<br /> | ||
違いはお客が掴むか、店員が掴むかの違いである。<br /> | 違いはお客が掴むか、店員が掴むかの違いである。<br /> | ||
https://twitter.com/uzumeamano/status/1413065993962737669 | https://twitter.com/uzumeamano/status/1413065993962737669 [https://archive.md/JUa86 (魚拓)] | ||
前述のとおり、個包装をしていない場合はラベルは不要となる。<br /> | |||
だから間違いではない。間違いではないのだが……。 | だから間違いではない。間違いではないのだが……。 | ||
| 302行目: | 316行目: | ||
[[神戸牛商標権侵害事件]]と共に、[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86 コンプライアンス遵守]の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。 | [[神戸牛商標権侵害事件]]と共に、[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86 コンプライアンス遵守]の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。 | ||
==後の検証・情報開示請求の動き== | |||
2021年10月27日、有志が千代田保健所への情報開示請求で、一部の情報確認に成功する。<br /> | |||
菓子製造業の許可は取っていたようだ。<br /> | |||
<b>狭い店舗でパンを作るスペースなんてないだろうに、どこで作っていたというのだろうか。</b> | |||
302◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ fd93-fDtU)2021/10/27(水) 18:15:40.46ID:srO5mHa90 | |||
お疲れさまです。 | |||
情報公開決定通知書が届きましたのでご報告致します。 | |||
菓子製造業の申請書が閲覧可能であることから菓子製造許可が降りていることを確認できました | |||
(よって愚痴wikiのカレーパン云々については削除することを具申します) | |||
また理由は不明ですが屋外客席営業設備の申請を出しているらしいです | |||
気になる部分としては「食品衛生責任者に関する内容(資格の種類、取得年月日等)」に名前が含まれるか、 | |||
「客席から見ることができない部分の図面」がどの程度か | |||
(まだ実物を見ていないから不明ですが客席から見えない範囲を役所側が広く取っている可能性がある)です | |||
とりま月曜に写しを取ってきます。 | |||
もし「厨房は全体的に見られる」という証言があったらワンチャン審査請求出すかもしれないです | |||
== よくある反論に対する答え == | |||
当日販売する分を量り売りする分にはラベル表示をする必要はない | |||
それは弁当類に関する話です。<br /> | |||
参照する分類が違います。 | |||
施設内で消費する分にはラベル表示をする必要はない | |||
レストランなどのように、その場で食する用のものには表示する必要はありません。<br /> | |||
食べきれないのでタッパに入れてもらった場合も必要はありません。<br /> | |||
今回はお持ち帰りを前提にした商品なので、ラベルは必須となります。 | |||
== 本件に関する確認・通報先 == | == 本件に関する確認・通報先 == | ||
| 350行目: | 356行目: | ||
:https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/hokenjo/chiyoda-hokenjo.html | :https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/hokenjo/chiyoda-hokenjo.html | ||
{{DEFAULTSORT: | ==脚注・出典== | ||
[[Category: | <references /> | ||
[[Category: | |||
[[Category:問題・不祥事 | {{DEFAULTSORT:ぱんしょくひんひょうじほういはんじけん}} | ||
[[Category:カレー機関]] | |||
[[Category:C2プレパラート・C2機関]] | |||
[[Category:問題・不祥事]] | |||
[[Category:2021年の出来事]] | |||
2024年1月6日 (土) 08:59時点における最新版
C2プレパラート・C2機関が運営する「カレー機関」で確認されたパンの食品表示法違反事件についての情報。
食品表示法違反は犯罪です。
C2プレパラート/C2機関は他にも神戸牛商標権侵害事件など違法行為・問題行為を多数行っています。 詳しくはカレー機関問題点まとめへ。
最初にまとめ
- 担当者は個人として食品表示法違反の可能性。
(第18条/2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科) - 法人としては食品表示法違反の可能性。
(第22条/1億円以下の罰金)
「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、刑事事件として扱うかは保健所や警察が決めることだからです。通報は誰でも匿名で行うことができます。
- 株式会社C2プレパラートは法律を守りましょう。
別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 - 食品表示法違反は犯罪です。対策をしたからといって、既に行った犯行は消えません。
【食品衛生法に違反しているかは未確認】
- 東京都が定める基準に適合した設備を設けているのか。
満たしていない場合、食品衛生法違反の可能性
(83条/1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
きっかけ
カレー機関が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872 (魚拓)
その後、2020年11月の第5次から実際にカレー機関グッズとして販売を始めたのがC2機関パンと、カレー機関カレーパンである。
https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349 (魚拓)
それに違和感を感じて目を付けたのが発端である。
今回の事件以前の販売時の様子は以下の項目を参照。
このパンに関しては、以前から「誰が製造しているのか?」「狭い店舗にも関わらず、店内で作っているのか?」と疑いの目が掛けられていた。
もし店内で作っている場合は【食品衛生法】により「菓子製造業」の営業許可が必要である。
そこで、9th Sequenceが始まった2021年7月4日、改めてSNSであがっている画像を確かめたところ、パンに貼られているラベルに様々な問題が見つかってしまったのである。
このあたりの当時の様子は、 21年6~8月 のページにまとめられているので確認してほしい。
食品表示法とは
【食品表示法】とは、食品の品質事項・衛生事項・保健事項をまとめたものであり、消費者にも事業者にも安心・安全でわかりやすい表示をするための基準を作った法律である。
簡単に言えば、お店で売っている商品のラベルに、何を書かなければならないか、どのように書かなければならないか、何を書いたらいけないのかなどを定めている。
東京都福祉保健局 食品衛生の窓 食品表示法の概要 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_summary.html
消費者庁 食品表示法等(法令及び一元化情報) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
食品表示法の解説・紹介サイト
ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。
じゅさんあっと堺 食品表示の手引 https://www.jyusan-sakai.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%B8/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D/
やさしい食品表示ラボ https://food-labeling-labo.com/bread-of-food-labeling/
【食品表示をしなければならないお店】 らくらくシェフ 利用ガイド http://www.rakuchef.net/wp/?p=404
東京都福祉保健局 食品の表示制度 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/
消費者庁 食品表示基準Q&A https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
問題のパン画像
SNSであがっているURLを幾つか例示する。 他にも多数あるのだが、多すぎて紹介しきれないので『カレー機関 パン』でGoogle画像検索なりtwitter検索なりしてみてほしい。
- 9th Sequence
- https://twitter.com/ugokudora/status/1411608501823049731 (魚拓) ※1
- https://twitter.com/mZRrLrUYLUCux0v/status/1411858696905269248 (魚拓)
- 8th Sequence
- https://twitter.com/west4side/status/1412562185826406401 (魚拓)
- https://twitter.com/nyotype/status/1391412614173917189 (魚拓)
- https://twitter.com/Mark__LP/status/1389390635870814209 (魚拓)
- 7th Sequence
- https://twitter.com/ni_mus/status/1413011052447469570 (魚拓)
- https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042 (魚拓)
内容を検証 『艦これ』で学ぶ食品表示法
はじめに
上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。
他のツイートでも、8thより前の画像でも基本的に同じなので、どれでも好きなものを見てほしい。
もしお手元に現物があるのなら、それを見ると良いだろう。
画像検索でカレー機関のパンの画像を探してみると様々なパターンがあるが、実はほとんどがどこかしらに違反がある。
興味がある人は上記サイトの「食品表示基準」の条文と照らし合わせながら読んでみると良い。
法令・条例の他、運用ガイドラインにも準じて確認しているので、やや厳しめの採点になっていることはご注意を。
表示義務
個包装されているもので、ラベルがある
【OK】
食品表示基準では、個包装されているパンに関してはラベル表示をする義務を課している(食品表示基準第3条)。
一方、街のパン屋でトレイとトングを使って、むき出しで置かれているパンを選んでいき、最後にレジで清算して袋に詰めるような場合はラベル表示を免除している。
このパンは個包装されており、商品ラベルを貼っているので、この点はOKである。
印刷がかすれていて読めないのは不可
【判別不能】
内容を表示するためのラベルなのに、表示が読めなければダメなのは当然の話である。
これは非常に怪しい部分であるが、ラベルが悪かったのか、持ち歩きで擦れてしまったのかは写真だけではわからないので、ここでは追求しない。
JIS規格に定められる8ポイント以上(表示可能面積が150平方センチ以下のものは、5.5ポイント以上)の活字で書かれている
【判別不能】
こちらも食品表示基準で定められている基準である(食品表示基準第8条第9項)。
「表示可能面積」とはシールの面積ではないことに注意してもらいたい。
シールを貼り付けることができる商品面積である。
オフィスなどのソフトで文字サイズを8ポイントに設定しても、JIS規格とは一致しない場合があるので、作る場合は少し大きめの設定にしておくべきだろう。
また「活字」と書いてあるので手書きは不可である。
これも写真だけでは面積やフォントの大きさがわからないので、ここでは追求しない。
名称
名称:C2機関パン(21式)
【違反】
早速だが違反である。
『名称』の項目に書くべきものは、パンの場合は食品表示基準の定義に基づいて「食パン」「菓子パン」「パン[1]」の3種類が基本となる。(食品表示基準別表第3)
この他にも、食品表示基準では「調理パン」「パン類」「カットパン」といったものも定義されている。
「その内容を表す一般的な名称を表示する」なので「惣菜パン」といった一般的な商品分類でも構わない。
厳密なようで意外と緩い部分もあり、食品表示基準を満たす範囲に限って各社の裁量に任されている。
ただし、少なくとも「C2機関パン」のように会社や個人が命名した商品名を書いてはならない。
つまり正しい記載は、後述の原材料名を考えると「パン」「調理パン」「惣菜パン」などになる。
原材料名
北海道産小麦、北海道産くるみ、クリームチーズ、チェダーチーズ、北海道産バター、卵、砂糖、塩、とかちの酵母 (原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)
【違反】
ここに書く順番には決まりがあり、原材料に占める重量の大きいものから順番に書かなければならない。
しかしそれを確認する術がないので、いったんそれは置いておこう。
ラベルが悪いのか擦れてしまったのかはわからないが、「原材料名」である。
「原材料」と書いてはいけない。ここはクリアしているようだ。
問題は次の記載されている原材料の名称である。その中の「北海道産小麦」「北海道産くるみ」「北海道産バター」に注目していただきたい。
よく考えてみればわかると思うが、「北海道産小麦」や「北海道産くるみ」と命名された植物があるだろうか。そんなものはない。
また「北海道産バター」も、本来は北海道産のバターという意味であって、ココアバターのように一般化された名称ではない。
ここに書くべきは「最も一般的な名称」と定められているため、正しい記載は『小麦』『くるみ』『バター』となる。
原産地を特にアピールしたい場合に「小麦(国産)」「小麦(北海道産)」などと書くことは認められている。
その場合、北海道産と書いていながら輸入品を使用した場合は産地偽装、品質の優良誤認表示となり、別の法律に抵触することは注意が必要である。
一番最後の「とかちの酵母」であるが、これは日本甜菜製糖株式会社の商品名である。
複合原材料(複数の原材料からなる原材料、例えばチョコレートなど)は、材料名の後ろに()を付けてその構成材料を書くことはあるが、使った商品名を書くことはあり得ない。
「牛乳」と書かずに「明治おいしい牛乳」と書いているようなものである。
正しい記載は『パン酵母』『ドライイースト』などとなる。
最後の部分に(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)とある。
これは特定原材料というアレルギー物質表示であり、必ず書かなければならないと定められている。
書こうとしたことは立派(といっても当たり前)なのだが、惜しいことに書き方が間違っている。
(原材料の一部に~)という書き方は認められておらず、(一部に~)と書かなければならない。
また、材料の区切りに「、」は認められておらず「・」を使用しなければならない。
つまり『(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)』が正しい表記となる。
ちなみにこれは一括表示であり、「バター(乳成分を含む)」といった形で個別表記も可能である。
古い資料を参考にしてラベルを作っている場合、同じようなミスをしている可能性があるので、同業他社は注意。
特定加工食品として、使用しているアレルゲンが容易にわかるもの「マヨネーズ(※この場合は卵)」「パン(※小麦)」は記載を省略しても良いという規則も、現在は撤廃されていますので必ず記載を確認しましょう。
食品添加物が入っている場合は別途ルールがあるのだが、(書かれている内容を信じるならば)入っていないようなので省略する。
内容量
内容量:1個
【OK】
このラベルで唯一の信用していい部分である。
透明の袋なのでまさかないと思うが、もし2個入っていたら違反である。
今回の商品は異なるが、スーパーの売り場を見て見ると「グラム」などの重量で表示しているもの、あるいは「リットル」などの体積で表示しているものがある。
この場合は、計量に使用している計量器を2年に1回の頻度で定期検査をしなければならないと定められている(計量法第19条)。
賞味期限
賞味期限:
【違反】
今回の一件で一番騒がれた項目である。
まさかの未記載。誰の目から見てもダメとわかるもので、論外である。
勘違いしないでいただきたいのですが、全ての商品で書き忘れているということはなく、中には書いてあるものもありました。
「7/4」と手書きで。
まず、消費期限と賞味期限であるが、最低でもどちらか一方の記載が必須である。
通常、すぐに傷んでしまうもの(概ね5日以内)は消費期限、ある程度保存がきくものは賞味期限が記載されることが多いが、どちらを使用するかは任意となっている。
(アイスクリームのように、消費期限・賞味期限が存在しない商品も存在するが割愛。)
先述のとおり、手書きでの表記は食品表示基準で不可とされている。
100均で売っているような日付印でいいので、活字での記載が求められている。
- 消費期限・賞味期限が3か月以上の場合は、「年月」を記載しなければならない。
- 消費期限・賞味期限が3か月未満の場合は、「年月日」を記載しなければならない。
記述する時の書式は次の通りである。
わかりやすくするため、2021年7月5日が期限だった場合を例にとる。
- (西暦で記載する場合)
- 2021.07.05
- 21.07.05
- (和暦で記載する場合)
- 令和3年7月5日
- 03.07.05
見やすさや誤読防止の関係で、現在は西暦の4桁年の方式で記載するのが主流となっている。
欧米では日月年の順番で記載するパターン(05.07.2021)が見られるが、日本では一般的ではないので認められていない。
年・月・日付の間を「/」で区切る書式(2021/7/5)も認められていない(数字の「1」と誤読する危険性があるため)。
機器の都合で「.」が印字できない場合の省略は認められており、その場合は誤読しないよう月日が一桁の場合は二桁目に「0」を付けなければならない。
というわけで、手書きで「7/4」と記載したパンに関しても違反となるのである。
保存方法
保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
【違反】
何が問題なのかと言うと、『開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。』の一文である。
「さっき賞味期限だったのに、こっちは消費期限じゃねーか」という点ではない。
この文は賞味期限・消費期限にかかる内容であって、保存方法の話ではないので、賞味期限・消費期限の欄に書くかラベル下部あたりに諸注意の欄を設けて別途記載するべき内容なのである。
この欄に開封後の取り扱いを記載してしまうのは、他の事例でもよくあるミスなので、同業他社も注意したい。
製造者・販売元
製造者・販売元:カレー機関 東京都千代田区神田須田町1-24-27
【違反】
そもそもの話として、このパンを焼いたのはこの店舗内なのだろうか。
他の場所で焼いて納入したのなら、“製造者”として焼いた責任者の氏名・名称・住所を書いて、“販売元”がカレー機関となるのだが。
面倒になるし確認しようもないので、書いてある内容を信じ、店舗内で焼いて、売っているものとしよう。
何が悪いのかというと、「カレー機関」というのは屋号であり、このままでは情報が不足しているのである。
必要なのは営業許可を取っている「株式会社PleasureParty」という法人名。
屋号はおまけなので、むしろこちらをメインにしなければならないのである。
『株式会社PleasureParty カレー機関』という感じにすればよい。
栄養成分表示
(表示自体なし)
【判別不能】
2020年4月以降、一般加工食品に、必ず「栄養成分表示」と表示することが義務化されている。
具体的には、食品単位は100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の単位のいずれかを選び、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分相当量)と熱量(kcal)の表示をしなければならない。[2][3][4][5]
ただし、以下の場合は掲載が免除されている。
- ラベルが貼れない商品(個包装していないもの、貼るだけの商品面積がないもの)
- 製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する和菓子店、洋菓子店、ベーカリー(パン屋)のような製造業[6]
- 小規模事業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)[7]
「製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する」が、前述のとおりグレーゾーンであるが確認をすることはできない。
従業員の人数も確認することはできない。
よって、今回は判断を行わない。
問題の影響
この事件は2021年7月4日の夜には愚痴スレを発端にしてSNSへ拡散、緩やかなソーシャルでC2機関側も気づいたようだ。
翌日の7月5日販売分には賞味期限を「7/5」とペンでしっかりと手書きで記入して、記載もれはなくなったようだ。
ただ、先述の通り手書き&書き方がNGなので、何の解決にもなっていない。
今回の一件がSNSで話題になっていたことで、「賞味期限は書いてある!」と店舗で購入した方が次々と画像を投稿。
どれもこれも、手書きで「7/5」となっていたことで、違反の答え合わせとなってしまった。
更なる追及を恐れたのか、カレー機関は7月6日からパンの販売中止とした。
同時期に神戸牛商標権侵害事件も発生したため、問題はあっという間に多くの方が知るところとなった。
カレー機関の対策
2021年7月8日、カレー機関は対策を講じてパンの販売を再開した。
その対策とは、『個包装をやめて、カゴいっぱいに入れた状態で売り場に持ってきて、注文を受けたら袋につめて渡す』という、街のパン屋さん形式にしたのである。
違いはお客が掴むか、店員が掴むかの違いである。
https://twitter.com/uzumeamano/status/1413065993962737669 (魚拓)
前述のとおり、個包装をしていない場合はラベルは不要となる。
だから間違いではない。間違いではないのだが……。
新型コロナウイルスが東京都内で急速に広がっていて、飛沫感染に注意をしなければならないというのに、ラベルを作り直すのではなく個包装をやめるというのはどうなんでしょうかね?
修正したラベルを上から貼り付ければいいだけなのに。
総括
そもそもの話として、食品表示法は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解・選択・摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源として作られたものである。
万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなる。
いわば事業者のためというより、顧客・消費者の安全・安心のための制度である。
「ラベルを作り直したくないから、手間だから」とあっさり放棄してしまうのは、顧客・消費者の安全・安心よりも、自分たちの都合・自己保身の方が大事ということを鮮明に打ち出したと言ってもよいだろう。
この件に関して、カレー機関による事情説明や反論などが本ページで記載されていないのは、カレー機関側が完全黙秘しているからである。
ほとんどの方がご存じだろうが、念のために書いておくと、このtwitterアカウントを管理し投稿しているのはC2プレパラート代表取締役の田中謙介である。
代表取締役が自ら黙秘し、問題を認めずなかったことにして、事件を風化させることにしたのだ。
もはや組織的犯行といってもよい。
神戸牛商標権侵害事件と共に、コンプライアンス遵守の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。
後の検証・情報開示請求の動き
2021年10月27日、有志が千代田保健所への情報開示請求で、一部の情報確認に成功する。
菓子製造業の許可は取っていたようだ。
狭い店舗でパンを作るスペースなんてないだろうに、どこで作っていたというのだろうか。
302◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ fd93-fDtU)2021/10/27(水) 18:15:40.46ID:srO5mHa90 お疲れさまです。 情報公開決定通知書が届きましたのでご報告致します。 菓子製造業の申請書が閲覧可能であることから菓子製造許可が降りていることを確認できました (よって愚痴wikiのカレーパン云々については削除することを具申します) また理由は不明ですが屋外客席営業設備の申請を出しているらしいです 気になる部分としては「食品衛生責任者に関する内容(資格の種類、取得年月日等)」に名前が含まれるか、 「客席から見ることができない部分の図面」がどの程度か (まだ実物を見ていないから不明ですが客席から見えない範囲を役所側が広く取っている可能性がある)です とりま月曜に写しを取ってきます。 もし「厨房は全体的に見られる」という証言があったらワンチャン審査請求出すかもしれないです
よくある反論に対する答え
当日販売する分を量り売りする分にはラベル表示をする必要はない
それは弁当類に関する話です。
参照する分類が違います。
施設内で消費する分にはラベル表示をする必要はない
レストランなどのように、その場で食する用のものには表示する必要はありません。
食べきれないのでタッパに入れてもらった場合も必要はありません。
今回はお持ち帰りを前提にした商品なので、ラベルは必須となります。
本件に関する確認・通報先
- 消費者庁 食品表示について パンフレット
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/
- 消費者庁 食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/
- 千代田区ホームページ 千代田保健所
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/hokenjo/chiyoda-hokenjo.html
脚注・出典
- ↑ 「食パン」や「菓子パン」以外のその他のパン。
- ↑ 栄養成分の表示を義務付け/経過措置期間が終了、完全施行に(日本流通産業新聞) https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6885
- ↑ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000033421.html
- ↑ https://www.pan-koutorikyo.jp/display_reference.html
- ↑ https://squareup.com/jp/ja/townsquare/food-labeling-act
- ↑ https://www.tkc.jp/cc/senkei/201910_consult02/
- ↑ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/business/pdf/food_labeling_cms206_20200401_05.pdf