「駆逐艦菊月会への脅迫問題」の版間の差分

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* 1952年発効の[https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_002287.html サンフランシスコ講和条約]第14条において大日本帝国の在外資産はその一切を放棄することとされたため、日本国政府としてもこの時点で菊月を含む旧海軍の艦船遺構につき所有権を放棄したと解される。
* 1952年発効の[https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_002287.html サンフランシスコ講和条約]第14条において大日本帝国の在外資産はその一切を放棄することとされたため、日本国政府としてもこの時点で菊月を含む旧海軍の艦船遺構につき所有権を放棄したと解される。
* 菊月の遺構は1978年にイギリス領から独立したソロモン諸島共和国の領海内に在り、以降は現在に至るまで同国政府の管理下に置かれている。
* 菊月の遺構は1978年にイギリス領から独立したソロモン諸島共和国の領海内に在り、以降は現在に至るまで同国政府の管理下に置かれている。
* 菊月会は現地の財団を通じてソロモン諸島の法律に基づいて遺構の解撤権を取得しており、その権利を行使して同国環境省が計画していた遺構の解体・撤去を差し止めている。
* 菊月会は現地の財団を通じてソロモン諸島の法律に基づき遺構の解撤権を取得しており、その権利を行使して同国環境省が計画していた遺構の解体・撤去を差し止めている。
:* 2021年に解散した菊月保存会との見解の相違・確執に関しては前述の通りにつきここでは取り上げない。
:* 2021年に解散した菊月保存会との見解の相違・確執に関しては前述の通りにつきここでは取り上げない。
* 上記の解撤権の行使により遺構を現状維持していることを指して広義の「所有権」と言う表現を使用することが適切か否かの議論は生じ得るが、少なくとも「(駆逐艦)菊月」の[[商標]]登録のような商業使用に係る排他的・独占的権利を指すものではないことは明らかである。
* 上記の解撤権の行使により遺構を現状維持していることを指して広義の「所有権」と言う表現を使用することが適切か否かの議論は生じ得るが、少なくとも撤回された抗議文から会が「(駆逐艦)菊月」の[[商標]]登録、或いは一時期に社会問題化していた著作権登録のような「商業使用に係る排他的・独占的権利を主張している」と言う文意を読み取ることは不適当である。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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