「商標」の版間の差分

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サイズ変更なし 、 2022年2月1日 (火) 01:20
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第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為。<br>
第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為。<br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
こちらについては、第29類の出願と原因を同じくする問題を抱えている為、根本的な問題を解決をしないとやはり拒絶されるのではないかと考えられる。<br>
しかし、こちらについては第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。<br>
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら<b>指定商品が多すぎる</b>問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。<br>
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら<b>指定商品が多すぎる</b>問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。<br>
経過を見守ろう。
経過を見守ろう。
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