「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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個人情報は自分で守ることが大原則であり、実名と実住所を公開する場合は自己責任です。
個人情報は自分で守ることが大原則であり、実名と実住所を公開する場合は自己責任です。


根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br />
根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「住所〇〇にあるお店。そしてその看板」「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br />
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。


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