「商標」の版間の差分

729 バイト追加 、 2022年2月6日 (日) 14:20
版権寺むがみは使う予定あるけどクヤサイ娘は使う予定ねえってよ
(版権寺むがみは使う予定あるけどクヤサイ娘は使う予定ねえってよ)
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"生の状態の権利は先の商標にあるが<b>野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利がある"と主張している状態である。<font size=4>商標ゴロか?</font></b><br>
"生の状態の権利は先の商標にあるが<b>野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利がある"と主張している状態である。<font size=4>商標ゴロか?</font></b><br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
しかし、こちらについては第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。<br>
こちらについては更に、第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。<br>
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら<b>指定商品が多すぎる</b>問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。<br>
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら<b>指定商品が多すぎる</b>問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。<br>
経過を見守ろう。
経過を見守ろう。
後に、第30類に出たものと同じ理由の「拒絶理由通知書」が第9類(起案日2022年1月27日付)、第21類(起案日2022年1月26日付)にも出た。
j-platpat上ではこれらの情報やその他本件に絡むC2プレパラート関連の出願のいくつかについて、それぞれ2月4日更新という事で経過記録に情報が掲載されたのだが、第30類の出願分について、(この更新日に間に合うように)万願寺愛に即日用意されたような【意見書】は出ていない模様。つまりこちらについては<b>来年すらも使う予定は全く無く</b>、今から使う理由を<s>捏ねないと</s>考えないといけない段階かな?


=== 万願寺愛 ===
=== 万願寺愛 ===
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